大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2028 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人本田洋司の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、被告人の自

白が任意にされたものでないと疑うに足りる資料は全く認められないから、所論は

前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人

の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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